GX用語解説:温対法
地球温暖化対策推進法(温対法)とは
地球温暖化対策推進法(通称:温対法)とは、日本におけるGHG排出削減の基本的な枠組みを定めた法律です。1998年に制定され、京都議定書への対応を機に整備されました。国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの責務を明確化し、特に一定量以上のGHGを排出する事業者に対して、排出量の算定・国への報告・公表を義務付ける「Scope1・Scope2算定報告公表制度(SHK制度)」の法的根拠になっています。
結論から言えば、温対法は「日本企業がなぜ毎年GHG排出量を報告しなければならないのか」の答えとなる法律です。この法律に基づき、エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上等の一定基準を超える事業者は、Scope1・2排出量を算定し、国(経済産業省・環境省)に報告することが義務付けられており、報告データは公表され誰でも閲覧できる仕組みになっています。
この記事の要点
- 温対法=日本のGHG排出削減の基本法。1998年制定、京都議定書対応を機に整備。
- 一定規模以上の事業者に、GHG排出量の算定・報告・公表を義務付ける「SHK制度」の根拠法。
- 国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの地球温暖化対策の責務を規定する。
- 2050年カーボンニュートラル目標や、2030年度46%削減目標が法律上明記されている。
- 近年の改正で、地方公共団体実行計画の強化やパートナーシップ構築等が盛り込まれてきた。
実務での使われ方
温対法に基づくSHK制度の対象事業者(特定排出者)は、毎年度、事業所ごとのエネルギー起源CO2・非エネルギー起源GHGの排出量を算定し、翌年度に国へ報告する義務があります。報告されたデータは環境省・経済産業省のウェブサイトで公表され、企業名・事業所名とともに排出量が誰でも閲覧できる形で開示されるため、実質的に企業の排出実績の「見える化」を強制する制度として機能しています。
SHK制度で算定した排出量データは、企業が任意で行うTCFD開示やSBT目標設定、統合報告書でのScope1・2開示にもそのまま活用できるため、多くの企業にとって、GHG排出量算定の出発点となる基礎的な制度です。
詳細説明
SHK制度の対象要件
SHK制度(温室効果ガス算定・報告・公表制度)の対象となる「特定排出者」は、原則としてエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上のエネルギー起源CO2排出事業者、または特定の業種・規模基準を満たす非エネルギー起源GHG排出事業者です。対象となった事業者は、事業所ごとの排出量を算定し、翌年度の指定期限までに主務大臣へ報告する義務を負います。
2050年目標・2030年目標との関係
温対法は近年の改正で、2050年までの脱炭素社会の実現(カーボンニュートラル)を基本理念として明記し、NDCで示された2030年度46%削減目標も法律上の政府の目標として位置づけられています。これにより、温対法は単なる報告制度の根拠法にとどまらず、日本の脱炭素政策全体の法的な基盤としての性格を強めています。
中堅企業の最初の3歩
第一に、自社(または事業所)がSHK制度の対象要件(エネルギー使用量原油換算1,500kL以上等)に該当するかを確認します。第二に、該当しない場合でも、自主的にScope1・2排出量を算定・管理する体制を整えることを検討します。第三に、SHK制度で算定したデータを、TCFD開示やSBT目標設定など他の取組みに活用できないか検討します。
エネルギー使用量:原油換算年間1,500kL以上の事業者
出典:環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」
FAQ
Q1. 温対法とは何ですか?
日本のGHG排出削減の基本的な枠組みを定めた法律で、1998年に制定されました。SHK制度(算定報告公表制度)の法的根拠になっています。
Q2. SHK制度とはどう違いますか?
SHK制度は温対法に基づいて運用される具体的な報告制度で、温対法自体はその制度も含む、より広い法的枠組みです。
Q3. どんな企業が報告義務を負いますか?
原則としてエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上の事業者など、一定基準を超える「特定排出者」が対象です。
Q4. 中堅企業は何を確認すればよいですか?
まず自社がSHK制度の対象基準に該当するかを確認し、該当しなくてもScope1・2排出量を自主的に算定・管理することが有効です。
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